大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(す)508 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件訂正の申立は末尾添附の書面記載のとおりであるが、右申立は理由がないの

で(上告趣意書に記載された上告申立の理由が明らかに刑訴四〇五条各号に定める

事由に該当しないときは、同法四一四条に則り同法三八六条一項三号を準用し決定

で上告を棄却すべきものであることについては昭和二四年新(れ)五号、同年七月

二二日大法廷決定、判例集三巻八号一三六九頁以下参照)、刑訴四一七条一項に従

い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年一〇月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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